次亜塩素酸水を使い続けていると、「塩と水があれば自分で作れるのではないか」と考える方は少なくありません。実際、インターネット上には自作の手順を紹介する情報も見られます。しかし、名前が同じでも、作り方によって中身は別物になります。本記事では、公的機関が示す定義をもとに、自作で何ができて何ができないのかを整理します。
1. 「塩と水で作れる」は本当か
食品添加物(殺菌料)として規格が定められている次亜塩素酸水は、厚生労働省の資料で「塩酸又は食塩水を電解することにより得られる、次亜塩素酸を主成分とする水溶液」と説明されています。原料が塩酸または食塩水である点、そして電解という工程を経る点が、定義に含まれています。
この意味では、「塩と水から作る」という説明自体は間違いではありません。ただし、そこには電解という工程が必要です。塩を水に溶かしただけでは次亜塩素酸水にはなりません。電解を行う装置があって初めて、次亜塩素酸を主成分とする水溶液が得られます。
問題は、電解さえすれば規格どおりのものができるわけではないことです。規格では、有効塩素濃度とpHの範囲が種類ごとに定められています。国民生活センターの資料によれば、強酸性次亜塩素酸水は有効塩素20〜60mg/kgでpH2.7以下、弱酸性は有効塩素10〜60mg/kgでpH2.7〜5.0、微酸性は有効塩素10〜80mg/kgでpH5.0〜6.5に分類されます。この範囲に入るように電解の条件を制御できて初めて、規格に沿ったものになります。
2. ハイターを水で薄めても次亜塩素酸水にはならない(厚生労働省の見解)
自作の話でとりわけ多い誤解が、塩素系漂白剤を薄めれば次亜塩素酸水になるというものです。厚生労働省は、物に付着したウイルス対策の説明の中で、次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水を区別し、次亜塩素酸ナトリウムを水で薄めただけでは次亜塩素酸水にはならないと明確に説明しています。
両者は別の物質です。塩素系漂白剤の主成分である次亜塩素酸ナトリウムはアルカリ性で、一般に流通しているものの有効塩素濃度は5〜6%、すなわち50,000〜60,000ppm程度とされています。物に付着したウイルス対策に使う場合は、0.05%になるように薄めて拭き、その後水拭きをするという使い方が示されています。薄めても液性はアルカリ性のままで、酸性である次亜塩素酸水にはなりません。
さらに注意が必要なのは、酸性に近づけようとして酸を混ぜる行為です。次亜塩素酸は液性によって存在状態が変わり、pHが低い領域では塩素ガスの割合が高くなります。塩素系の製品と酸性のものを混ぜると有害なガスが発生する危険があり、製品の表示でも警告されています。家庭で液性を調整しようとするのは、避けるべき行為です。
なお、次亜塩素酸ナトリウムを原料に、酸を加えたりイオン交換等をすることで酸性に調整したものが「次亜塩素酸水」として販売されている例もありますが、国民生活センターの資料では、これらには規格や基準がないと説明されています。同じ名前で呼ばれていても、規格が定められたものとは区別して考える必要があります。
3. 自作では管理できないもの(有効塩素濃度・pH・劣化)
仮に電解の手段を用意できたとしても、自作には管理しきれない要素が残ります。効果を左右するのは、有効塩素濃度、pH、接触時間、そして対象物の汚れ具合です。このうち濃度とpHは、測定しなければ分かりません。
そして、次亜塩素酸水は作った時点の状態が続くわけではありません。国民生活センターが市販品15銘柄を対象に行ったテストでは、製造日から測定までの期間が短いほうが有効塩素濃度が高くなる傾向が確認されています。光や保存状態によっても分解が進むため、時間が経つほど当初の濃度は保てなくなります。
つまり自作の場合、作った直後に何ppmだったのかが分からず、時間の経過でどこまで下がったのかも分からない、という状態になります。これでは、効いているのか効いていないのかを判断できません。衛生管理は結果が目に見えないため、数値で管理できないことは実務上の弱点になります。
- 有効塩素濃度が分からない(測定器がなければ確認できない)
- pHが分からない(同じ濃度でも液性によって働き方が変わる)
- 作ってからの経過時間による低下を把握できない
- 保存容器や置き場所による分解の進み方が読めない
- 液性を調整しようと酸を混ぜると、有害なガスが発生する危険がある
4. 簡易的な電解器と生成機で何が違うのか
電解を行う器具にもさまざまなものがあります。違いは、生成される水の条件をどこまで安定させられるか、そしてそれを確認できるかにあります。
生成機として設計されたものは、電極の材質、電流の制御、流量、原料の投入量といった条件を管理したうえで、生成される水の有効塩素濃度とpHの範囲が仕様として示されます。仕様が示されているということは、その範囲に収まるように作られており、範囲から外れたときに気づける、ということです。用途に対して十分な濃度が必要な場面では、この「仕様が保証されていること」が意味を持ちます。
一方、条件の管理や仕様の提示が伴わない簡易的な器具では、出てきた水がどの範囲にあるのかを使う側が確認できません。原料となる水の水質によっても結果は変わるため、同じ操作をしても常に同じものができるとは限りません。
| 確認したい点 | 自作・簡易的な器具 | 生成機 |
|---|---|---|
| 有効塩素濃度 | 測定しないと分からない | 仕様として範囲が示される |
| pH | 測定しないと分からない | 仕様として範囲が示される |
| 再現性 | 水質や操作で変わりうる | 条件を管理して生成する |
| 劣化への対処 | 作り置き分の状態が読めない | 使う分を都度生成できる |
5. 安定した濃度で使い続けるなら生成機
コストを抑えたいという動機は自然なものです。ただ、衛生管理で本当に避けたいのは、費用がかかることではなく、「使っていたのに効いていなかった」という状態です。濃度が分からないものを使い続けることは、この状態に気づけないまま時間を過ごすことを意味します。
生成機は、必要なときに必要な量をその場で作れること、そして生成される水の条件が仕様として示されていることが実務上の利点です。次亜塩素酸水は保存状態や時間の経過によって性質が変わる可能性があるため、都度生成できることは管理面でも意味があります。
ただし、生成機ごとに生成される水の種類、有効塩素濃度、pH、必要な原料、メンテナンス方法は異なります。どの場所で、何に、どの頻度で使うのかを先に整理し、仕様が用途に合うかを確認してください。導入をご検討の際は、お問い合わせください。
よくある誤解と正しい確認方法
自作をめぐるよくある誤解は、「塩水に電気を流せば次亜塩素酸水になる」「濃く作れば効果が上がる」「塩素のにおいがすれば効いている」といった理解です。電解は必要な工程ですが、それだけで規格どおりのものになるわけではありません。濃度を上げれば素材への影響や刺激の問題が生じますし、においの強さは有効塩素濃度を正確に表す指標にはなりません。
確認の方法としては、まず使おうとしているものが何なのかを整理します。食品添加物として規格が定められた次亜塩素酸水なのか、次亜塩素酸ナトリウムを酸性に調整したものなのか、あるいは自作したものなのか。次に、有効塩素濃度とpHが確認できるかを見ます。確認できないものについては、効果を前提にした運用を組まないことが安全です。
導入検討時の実務チェック
- 使っているもの、使おうとしているものの区分(規格品/規格のないもの/自作)を確認する
- 有効塩素濃度とpHを確認できる手段があるかを確認する
- 塩素系のものと酸性のものを絶対に混ぜないことを、家族やスタッフ間で共有する
- 作り置きをせず、使う分を用意する運用に切り替えられるか検討する
- 1か月あたりの使用量を把握し、購入・自作・生成機を同じ土俵で比較する
共通注記
本記事は、次亜塩素酸水に関する公的機関の情報、公開資料、学術情報をもとに、衛生管理・除菌用途に関する一般情報として作成しています。特定の疾病の予防・治療、医療効果、人体への安全性を保証するものではありません。使用の際は、製品表示、濃度、pH、使用方法、対象物、各公的機関の最新情報をご確認ください。
参考情報
- 厚生労働省・経済産業省・消費者庁「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
- 厚生労働省「次亜塩素酸水」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002wy32-att/2r9852000002wybg.pdf - 国民生活センター「物のウイルス対策等をうたう『次亜塩素酸水』」(2020年12月24日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201224_1.html
- 同上 報道発表資料(PDF)
https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20201224_1.pdf - 食品安全委員会「次亜塩素酸水 評価書詳細」 https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20071024002

