次亜塩素酸水は食品添加物(殺菌料)として指定されており、食品に使うことを想定した制度上の位置づけがあります。では、家庭で野菜や果物を洗うのに使ってよいのでしょうか。答えは「条件を守れば使える」ですが、その条件が重要です。本記事では、官報に掲載された使用基準をもとに、食品まわりで使うときに守るべきことを整理します。
1. 食品添加物(殺菌料)として認められている用途
次亜塩素酸水は、平成14年6月に食品添加物として指定されました。用途は殺菌料です。食品衛生法に基づく成分規格と使用基準が定められており、食品に対して使うことが制度上想定されています。
この点は、物品の除菌を目的とした多くの製品とは位置づけが異なります。「次亜塩素酸水」として販売されている商品の中には、物の除菌を目的としたものも多く、食品に使うことを想定していないものもあります。まず、手元にあるものが食品に使える規格のものかどうかを確認してください。
ただし、食品添加物として指定されていることは、食品衛生上の制度情報です。人体への安全性や医療効果を無条件に示すものではありません。この区別は、当ブログで繰り返しお伝えしている点です。
2. 家庭で野菜に使うときに確認すること
官報に掲載された規格基準とあわせて、厚生労働省の資料には使用基準として5つの項目が整理されています。家庭で使う場合にも、この考え方はそのまま当てはまります。
| 使用基準として示されている項目 | 家庭での読み替え |
|---|---|
| 使用前に、pH、有効塩素濃度などを確認すること | ラベルまたは生成機の仕様で数値を確認する |
| あらかじめ飲用適の水で食品の汚れを洗浄除去した後、使用すること | まず水で土や汚れを洗い落とす |
| 使用後は、食品を飲用適の水で十分に洗浄すること | 使った後、水で十分にすすぐ |
| 生成装置の作動中は十分な換気を行うこと | 生成機を使う場合は換気する |
| 食品調理施設等では大量調理施設衛生管理マニュアル等に従うこと | 家庭では上記4点を守る |
順番が決まっている点に注目してください。確認する、洗う、使う、すすぐ。この流れのどこかを省略すると、基準から外れることになります。とくに最初の「洗う」を飛ばして、土がついたまま使うのは意味がありません。
3. 使用後のすすぎと除去の考え方
食品まわりで使うときの最も重要な条件が、これです。官報には、次亜塩素酸水は最終食品の完成前に除去しなければならない、と明記されています。
つまり、使ったまま食卓に出すことは想定されていません。使用後は飲用適の水で十分に洗浄し、取り除くところまでが一連の使い方です。「食品添加物だから残っていても問題ない」という理解は、この基準と食い違います。
家庭での実務に落とすと、次のようになります。野菜を水で洗って土や汚れを落とす。次亜塩素酸水を使う。その後、流水で十分にすすぐ。水気を切る。この最後のすすぎを省略しないことが、基準を守るということです。
- 使用前:ラベルまたは仕様で有効塩素濃度とpHを確認する
- 洗浄:まず水で土や汚れを落とす
- 使用:規格に沿ったものを使う
- すすぎ:飲用適の水で十分に洗浄し、除去する
- その後:水気を切って調理または保存する
4. 向く場面と、無理に使わなくてよい場面
条件が整理できたところで、実際にどんな場面で意味があるのかを考えます。
向くのは、生で食べる野菜や果物を扱う場面、まとめて下処理をする場面、複数人分の食事を用意する場面です。加熱すれば済むものについては、中心部まで十分に加熱することが最も確実な方法であり、無理に併用する必要はありません。
また、皮をむいて食べるもの、これから加熱するものについては、水洗いと適切な加熱で足りる場面が多くなります。手段を増やすことが目的にならないよう、何のために使うのかを整理してから取り入れてください。
| 場面 | 考え方 |
|---|---|
| 生で食べる葉物野菜・果物 | 下処理として検討する余地がある |
| まとめて下処理する | 工程として組み込みやすい |
| これから十分に加熱するもの | 加熱が確実。無理に併用しなくてよい |
| 皮をむいて食べるもの | 水洗いで足りる場面が多い |
| 傷んでいるもの | 使用ではなく廃棄を検討する |
5. 毎日使うなら量の確保が課題になる
食品まわりの用途は、毎日発生します。しかも、野菜をまとめて洗う、下処理をするといった場面では、まとまった量が必要になります。表面を軽く濡らす使い方ではなく、十分に行き渡らせる必要があるためです。
市販のスプレーボトルを買い足す運用では、この量に対応するのは現実的ではありません。量を惜しんで薄く使えば結果は出ませんし、必要な量を確保しようとすれば費用がかさみます。
次亜塩素酸水生成機は、必要なときに必要な量をその場で作れることが実務上の利点です。食品まわりで使う場合は、生成される水が食品に使用できる規格に沿ったものかどうか、有効塩素濃度とpHが用途に合うかを、仕様でご確認ください。使う場面と量をお伝えいただければ、条件に合うかをご案内できます。お問い合わせフォームから承ります。
よくある誤解と正しい確認方法
食品への使用をめぐるよくある誤解は、「食品添加物だからそのまま食べても問題ない」「すすがなくてよい」「どの次亜塩素酸水でも食品に使える」といった理解です。官報には最終食品の完成前に除去しなければならないと明記されており、すすぎは省略できません。また、「次亜塩素酸水」として販売されているものの中には、物の除菌を目的とし、食品への使用を想定していないものもあります。
確認の順序としては、まず手元のものが食品に使える規格のものかを確認します。次に、有効塩素濃度とpHを確認します。そのうえで、洗う・使う・すすぐという順序を守ります。判断に迷う場合は、製品の表示を確認し、記載がなければメーカーに使用対象を問い合わせてください。表示と説明がかみ合わない場合は、食品には使わないという判断が安全です。
導入検討時の実務チェック
- 手元のもの、または生成される水が、食品に使用できる規格かを確認する
- 使用前に有効塩素濃度とpHを確認する手順を決める
- 洗う→使う→すすぐ、の順序を家族やスタッフ間で共有する
- すすぎに使う水が飲用適であることを確認する
- 1日あたりの使用量を見積もり、量を確保できる方法を検討する
共通注記
本記事は、次亜塩素酸水に関する公的機関の情報、公開資料、学術情報をもとに、衛生管理・除菌用途に関する一般情報として作成しています。特定の疾病の予防・治療、医療効果、人体への安全性を保証するものではありません。使用の際は、製品表示、濃度、pH、使用方法、対象物、各公的機関の最新情報をご確認ください。
参考情報
- 厚生労働省「次亜塩素酸水の食品添加物指定に関連する資料」(官報 平成14年6月10日 第3378号を含む)
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/dl/s0819-8m.pdf
- 厚生労働省「次亜塩素酸水」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002wy32-att/2r9852000002wybg.pdf
- 食品安全委員会「次亜塩素酸水 評価書詳細」
https://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya20071024002
- 国民生活センター「物のウイルス対策等をうたう『次亜塩素酸水』」(2020年12月24日公表)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201224_1.html
- 厚生労働省・経済産業省・消費者庁「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

